日本古地図学会会則
日本古地図学会会則
- 第一章 総則
- 第一条 本会は「日本古地図学会(The Antique Map Socirty of Japan)」と称する。
- 第二条 本会の事務局は理事会の定めるところによる。
- 第三条 本会は内外の古地図の歴史的・技術的な研究をおこない。さらに啓蒙・普及を通して社会に貢献することを目的とする。
- 第四条 本会はその目的を達成するため、左の事業を行う。
- 一、研究発表会、講演会、見学旅行などの開催。
- 二、会誌「古地図研究」、「古地図研究ニュース」、その他古版地形図の複製等の刊行。
- 三、その他本会の目的達成に必要な事業。
- 第二章 組織
- 第五条 本会は次にあげる会員で組織される。
- 一、古地図、地図史またはこれに関連する分野の学識経験者、研究者、地図愛好家およびその他関心のある個人等。
- ニ、本会の目的に賛同し、第十七条の三に定める賛助会費を納入する個人または法人。
- 第六条 本会に入会を希望するものは、入会の手続き後、第十七条の一に定める入会金を本部事務局に納入する。
- 第七条 本会の会員は次の特典を有する。
- 一、本会の発行する会誌等の配布を受け、本会の主催する講演会・研究旅行に参加できる。
- 二、本会の発行する会誌等に寄稿し、講演会・研究会で研究等の発表をすることができる。
- 第八条 本会の役員は次のとおりとする。
- 一、会長一名、副会長若干名、理事若干名、会計監査一名をおく。
- 二、役員は総会で選出される。任期は二年とするが、重任は妨げない。
- 第九条 役員は理事会を構成し、左の会務をおこない、本会を運営する。
- 一、総会の議題・予算案・決算案等を提案する。
- 二、会員の入退会の承認及び除名。
- 三、その他会務の処理。
- 第十条 本会は支部を置くことができる。支部の設置および支部規約の決定は、理事会の承認を要する。
- 第十一条 本会は会務の運営のため左の部をおき、各部に部長一名(理事会構成員)と部員若干名をおく。
- 一、総務部…会員名簿の整理・会員への諸連絡等。
- 二、会計部…会費等の請求・諸経費の支出等の会計事務。
- 三、編集部…会誌その他刊行物の編集。
- 四、渉外部…諸外国・諸官庁・諸団体との諸交渉・諸連絡等。
- 第十二条 会計監査は、年度の会計の監査をおこない、総会で報告する。
- 第十三条 本会に顧問・参与を若干名おくことができる。顧問・参与は理事会に諮問して、会長が委嘱する。
- 第三章 総会
- 第十四条 総会は全会員で組織し、本会の最高の議決機関とする。総会は会長が召集する。会議の議長は、原則として会長または副会長があたる。
- 第十五条 定期総会は毎年召集し、左の事項を議決する。
- 一、会則の変更。
- 二、予算・決算。
- 三、年度行事計画と報告。
- 四、役員選出。
- 五、その他必要な事項。
- 第十六条 総会の議決は、会員の過半数をもっておこなう。可否同数の場合は議長の裁定による。
- 第四章 会計
- 第十七条 本会の経費は、会員の年会費及び入会金、寄付金その他を以て充てる。会員は左の会費を前年三月二十日までに前納しなければならない。
- 一、一般会員 年 一万円
- 二、学生会員 五千円
- 三、賛助会員 年 一口 二万円、個人賛助会員は一口以上、法人賛助会員は二口以上。
- 四、正当な理由なく会費を滞納した会員は、理事会の議決により除籍することができる。
- 第十八条 本会の会計年度は四月一日より翌年の三月三十日に終わる。
- 第五章 付則
- 第十九条 本会の会誌編集については、別に定める。
- 第二十条 本会の会則変更は、理事会の提案により総会で、議決するものとする。
- 第二十一条 本会は日本地図資料協会の事業を継承し、会員の地位は継承される。
平成7年5月20日
平成8年8月30日 第2条改正
(原文縦書き)
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First issue 19 May.1996
10 Oct.1997 updated