日本古地図学会会則


日本古地図学会会則

第一章 総則
第一条 本会は「日本古地図学会(The Antique Map Socirty of Japan)」と称する。
第二条 本会の事務局は理事会の定めるところによる。
第三条 本会は内外の古地図の歴史的・技術的な研究をおこない。さらに啓蒙・普及を通して社会に貢献することを目的とする。
第四条 本会はその目的を達成するため、左の事業を行う。
一、研究発表会、講演会、見学旅行などの開催。
二、会誌「古地図研究」、「古地図研究ニュース」、その他古版地形図の複製等の刊行。
三、その他本会の目的達成に必要な事業。
第二章 組織
第五条 本会は次にあげる会員で組織される。
一、古地図、地図史またはこれに関連する分野の学識経験者、研究者、地図愛好家およびその他関心のある個人等。
ニ、本会の目的に賛同し、第十七条の三に定める賛助会費を納入する個人または法人。
第六条 本会に入会を希望するものは、入会の手続き後、第十七条の一に定める入会金を本部事務局に納入する。
第七条 本会の会員は次の特典を有する。
一、本会の発行する会誌等の配布を受け、本会の主催する講演会・研究旅行に参加できる。
二、本会の発行する会誌等に寄稿し、講演会・研究会で研究等の発表をすることができる。
第八条 本会の役員は次のとおりとする。
一、会長一名、副会長若干名、理事若干名、会計監査一名をおく。
二、役員は総会で選出される。任期は二年とするが、重任は妨げない。
第九条 役員は理事会を構成し、左の会務をおこない、本会を運営する。
一、総会の議題・予算案・決算案等を提案する。
二、会員の入退会の承認及び除名。
三、その他会務の処理。
第十条 本会は支部を置くことができる。支部の設置および支部規約の決定は、理事会の承認を要する。
第十一条 本会は会務の運営のため左の部をおき、各部に部長一名(理事会構成員)と部員若干名をおく。
一、総務部…会員名簿の整理・会員への諸連絡等。
二、会計部…会費等の請求・諸経費の支出等の会計事務。
三、編集部…会誌その他刊行物の編集。
四、渉外部…諸外国・諸官庁・諸団体との諸交渉・諸連絡等。
第十二条 会計監査は、年度の会計の監査をおこない、総会で報告する。
第十三条 本会に顧問・参与を若干名おくことができる。顧問・参与は理事会に諮問して、会長が委嘱する。
第三章 総会
第十四条 総会は全会員で組織し、本会の最高の議決機関とする。総会は会長が召集する。会議の議長は、原則として会長または副会長があたる。
第十五条 定期総会は毎年召集し、左の事項を議決する。
一、会則の変更。
二、予算・決算。
三、年度行事計画と報告。
四、役員選出。
五、その他必要な事項。
第十六条 総会の議決は、会員の過半数をもっておこなう。可否同数の場合は議長の裁定による。
第四章 会計
第十七条 本会の経費は、会員の年会費及び入会金、寄付金その他を以て充てる。会員は左の会費を前年三月二十日までに前納しなければならない。
一、一般会員 年    一万円
二、学生会員      五千円
三、賛助会員 年 一口 二万円、個人賛助会員は一口以上、法人賛助会員は二口以上。
四、正当な理由なく会費を滞納した会員は、理事会の議決により除籍することができる。
第十八条 本会の会計年度は四月一日より翌年の三月三十日に終わる。
第五章 付則
第十九条 本会の会誌編集については、別に定める。
第二十条 本会の会則変更は、理事会の提案により総会で、議決するものとする。
第二十一条 本会は日本地図資料協会の事業を継承し、会員の地位は継承される。 
平成7年5月20日

平成8年8月30日 第2条改正

(原文縦書き)

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First issue 19 May.1996
10 Oct.1997 updated